医療法人翔陽会

治療の中断と治療費の返金について

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治療の中断と治療費の返金について

治療の中断と治療費の返金について

2023/12/06

インプラント治療や歯科矯正治療は、1年以上におよぶこともあります。極めて長い治療期間を要します。治療のストレス軽減や成果の担保を期待するのであれば1歯科医院・1主治歯科医師で完結するのが望ましいです。しかしながら、ご家族やご自身の引っ越しなどで転院や治療の中断を余儀なくされることがあります。 治療をスタートしてから、突然の引っ越しによる転院は患者さんにとってストレスの多いことです。当院は、県内でも転出・転入者の多い自治体に所在しております。ここでは、転院がどのようなときに起こるのか、そして歯科医院を変える必要がある場合の選択肢についてご説明します。


転院の条件

早めのご相談が大切です

転院の条件①

スムーズに治療を引き継ぐことができるのか

症状が安定している

通常、歯科疾患はただちに生命に影響が出ることはありません。症状の安定化には経過観察が求められますが、1人の歯科医師が継続して経過を追うことが望ましいとされています。現在の症状が急性期で、不安定な時はその症状が落ち着くまで数カ月程度の様子見が適切なことが多いです。例えば、歯を抜いた直後に転院するのではなく、その傷口が治り痛みが消えるところまで1人の歯科医師が観察を続けることが適切です。

転院の条件②

治療は中途半端になっていないか

重要なステップを終了している

治療を中断するとなれば、インプラント治療や歯科矯正治療は最終的なステップまで至っていないことが考えられます。それでも、治療には最終的なステップに至るまでの様々なステップが存在します。中には、非常に重要なステップが途中に組み込まれていることもあります。非常に重要な治療ステップを中途半端な形で中断すると思わぬ健康上のトラブルを招きかねません。例えば、インプラントを埋入し、骨との生着を確認しないままの治療を中断することは大変危険です。


返金について

早めの相談が必要です

転院前の治療費の取り扱いについて

インプラント治療や歯科矯正治療を新しく転院先でも受けるとき、当院でお支払いいただいた治療費についても清算または確認する必要があります。当院では患者都合で転院される場合、いかなる理由であっても実際に行われた治療行為・用意(準備)した矯正器具・インプラント材料に関しては費用をお返しいたしません。治療が途中であり、当該の治療が完了していなかったとしても同様です。これを「役務の発生した治療行為」と呼びます。初診料(検査費用)、再診料、処置料、用意された患者さん固有の矯正装置の材料費用、メインテナンス費用などすでに過去に行われたり発生した治療行為・患者固有に用意された矯正装置・顎骨内に埋入されたインプラント・口腔内に接続されたアバットメント・すでに型どりを終えて準備された被せものすべてについてご返金いたしません

転院後の治療費の取り扱いについて

転院先の新しいインプラント専門医院または矯正歯科医院では、すべての患者さんは転院先の歯科医院の初診という取り扱いになるのが一般的です。これまでの治療の進捗状況や当院での初診時の資料、治療経過の詳細などを紹介状として転院先の歯科医院にお伝えしても、新しい歯科医により新たに治療計画が起案・提示され、全く新しいインプラント治療や歯科矯正治療の契約が結ばれます。費用も転院先の歯科医院のルールに従い発生します。当院は転居先・転院先の歯科医院で提示・発生しうる治療計画・治療費用については一切介入することができません。この際、現在のインプラントや矯正装置がすべて取り除かれ、別の新しい治療装置を装着する可能性も否定できません。

返金方法について

できるだけ治療中断にいたる理由、転居先の情報などオープンにお伝えください

返金方法については、銀行振込のみとさせていただきます。その際、振込手数料は患者負担となります。返金については、窓口やその他の方法は、記録の保全の観点からご遠慮いただいております。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

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